「ベースアップ評価料」導入を検討している診療所様、ご相談ください。

2026年の診療報酬改定でも継続が見込まれている「ベースアップ評価料」ですが、新設当初から今現在もご相談が多いトピックとなっています。
診療報酬改定当初は、届出が複雑で計画書作成にも非常に時間がかかってしまうので、導入を見送る先生方が多かったのですが、届出が徐々に簡略化され導入するクリニック様が増えてきました。


ベースアップ評価料は、届出を出して終わりではありません。
院内での運用設計と規程の整備が欠かせません。

特に賃金に関わるため、導入時のルールを曖昧にしたまま進めると、後々、職員との認識違いからトラブルに発展する可能性があります。

例えば、次の点は事前に整理が必要です。

  • 職員への分配方法は「一律」か
  • 個人ごとに支給額を変える場合、その客観的な基準は何か
  • 勤務時間(常勤・非常勤、労働時間)に応じて差をつけるか

また、ベースアップ評価料は“賃上げ(ベースアップ)”の趣旨に基づく制度です。
院長先生の主観的な評価で手当の差をつける運用は、制度の趣旨とずれてしまうおそれがあり、職員から疑問を持たれる要因にもなり得ます。

支給するからこそ、最初にルールを明確にし、賃金規程の整備雇用契約書(労働条件通知書等)の見直しまで含めて、丁寧に整えていきましょう。

昨今、賃上げは中小企業全体の大きな課題となっています。賃上げが社会的な課題となる今こそ、ベースアップ評価料の算定を活用し、スタッフの処遇改善につなげませんか

当事務所では、賃上げの実現に向けて、ベースアップ評価料の導入(届出・計画書作成・運用)を一貫して支援しております。
導入をご検討中の院長先生は、どうぞお気軽にご相談ください。

STEP
ヒアリング

クリニック様の現状を把握するため、可能な範囲で以下の資料を拝見させていただきます。

  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 職員の賃金台帳

あわせて、労務に関するお困りごとやご不安な点がございましたら、この機会にご相談ください。

ご相談は原則対面で承りますが、遠方の場合はオンライン(zoom)での対応も可能です。

STEP
届出・計画書の作成

レセコンから1ヶ月の初診・再診の回数を抽出していただきます。抽出方法やレセコンの操作が分からなければご相談ください。
※厚生省の計画書では1ヶ月の試算でよいことになっていますが、耳鼻咽喉科など季節や時期によって患者数に変動がある場合は、より正確な見込みを把握するために3ヶ月、6ヶ月、1年単位で抽出していただくことを推奨しています。

賃金改善期間に見込まれるベースアップ評価料(診療報酬点数)の収入を試算し、そこから支給総額(賃金改善に充てる総額)を決めていきます。

なお、ベースアップにより増加した給与等に対しては、法定福利費(社会保険料の事業主負担分等)を「16.5%」として簡便に見積もり、加算できる取扱いが示されています。
この点も踏まえ、無理のない金額設定を行います。

STEP
従業員へ分配する金額を決める

対象従業員を確認し、分配金額を決めていきます。従業員への賃上げでは、賞与・退職金の増額よりも「ベースアップ評価手当」などの名称で手当として支給することが望ましいとされています。また、対象職員のベースアップは一律ではなく任意でよいとされていますが、金額差をつける場合は支給基準を定めるようにしましょう。

STEP
賃金規程・雇用契約書の整備後に運用開始

賃金に関わる制度のため、賃金規程の整備と、職員ごとの雇用契約書(労働条件通知書等)の更新を行います。
また、職員への説明・周知も必要になりますので、当事務所が一緒にサポートいたします。

ベースアップ分を手当として支給する場合、その手当が割増賃金(残業代等)の計算の基礎となる賃金に該当しますので残業代の計算が今までと変わります。
あわせて、欠勤・遅刻・早退などがあった際の不就労控除に、当該手当を算入するかも事前に整理しましょう。

算定開始後は、初回の給与計算で正しく反映されているかを確認します。
割増賃金の計算に誤りがあると、その後も誤った計算が継続してしまう恐れがあるため、最初のチェックで安心して運用を開始できます。


窓口対応ワンポイントアドバイス
明細書を発行しているクリニックでは、ベースアップ評価料を算定すると、これまで明細書に載っていなかった点数が新たに表示されます。
そのため、患者様から「この点数は何ですか?」と質問されることが想定されます。
患者様には「医療従事者の賃上げ(処遇改善)に充てるための評価である」ことを分かりやすく説明できるよう、受付スタッフにも内容を共有しておくことが大切です。
あわせて、院内掲示などで事前に案内しておくと、受付での対応がスムーズになります。

現行のベースアップ評価料は、対象職種や仕組みが分かりにくい限定的になりやすいという課題があります。そのため、より幅広い職種を対象にし、統合して分かりやすい報酬体系にする、といった整理(医療機関で働く職員全体に賃上げが行き渡る設計」へ寄せる考え方)が検討されています。

40歳未満の医師・歯科医師、歯科技工所に従事する者、医療事務などのバックオフィスの職種はベースアップ評価料の対象外とされていましたが、今回の改定で対象職種が拡大されるのではないでしょうか

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次